TAKEBITO ORIGINAL COLLECION CATALOGUE vol.24
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登録商標 登録第4352897号登録商標 登録第4813161号知的所有権・著作権に関する注意事項オリジナルデザインとはその製品を初めてデザインし、宣伝(展示会・カタログ・新聞等)し、市場を創造してきたものは「不正競争防止法」によって保護され、また、カタログのコピー、写真などの模倣は、著作権法などにより保護されます。最近とくに、社会的にもコピー商品が増え、法的保護手段が強化されています。弊社では下記の商標を登録し、お客様に喜ばれるオリジナルアイテムを提供させていただきます。無断で本カタログを、コピー商品の販売に利用することを禁じます。コードNo・デザイン・文章等のコピーを禁じます。このカタログに掲載されている自社開発のオリジナル製品については、すでに著作権を含む特許権、意匠権等の知的財産権を有しております。万一模倣等の行為が第三者に生じた場合、不正競争防止法第二条の規定もしくは知的所有権関連法に基づき、法的手段に訴え、損害賠償の請求、販売差止め等を求める場合がありますので、ご承知おきください。また、本カタログに於いても弊社商品の販売促進以外の目的で使用することは著作権法に基づき、記載の内容の一部、もしくは全部を無断で複写、転載することを禁じます。通 告This catalog contains many original producing and design products that have copyright and intellectual property. In case that these products are copied illegally by a third party,we may take a legal action against infringement.WARNING【目的】 第一条この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。【定義】 第二条この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。第三項 他人の商品の形態〈当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。〉を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為【差止請求権】 第三条不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。不正競争によって営業上の利益を侵害され、又侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。伝統美と現代感覚。私だけの、新しい使い方スピリット・オブ・ネイチャーwww.yamashita-kogei.com485知的所有権・著作権に関する注意事項

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